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開発行為の指導・許可について

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ページ番号1007846  更新日 令和3年11月24日

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開発許可とは

開発行為をしようとするときには、一定水準以上の公共施設の整備等を計画的に進めていただくよう、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に開発許可の制度が定められています。
秋田市では、市街化区域内で開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為をしようとするときには、市長の許可が必要です。
開発行為とは、主として建築物を建築または特定工作物を建設することを目的として、道路の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土・盛土または農地を宅地にするといった「形質の変更」を行うことをいいます。なお、次のような場合には、開発行為とみなされません。

  • 単なる土地の分合筆
  • 建築工事と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削など。

補足:法第29条第1項第3号に該当するものについては、開発許可を要しませんが「秋田市宅地開発に関する条例」に基づき事業計画の届出が必要となります。

  • 秋田市宅地開発に関する条例(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

開発許可および事業計画の届出の必要な規模

 
対象区域 開発許可の必要な面積 秋田市における指定の状況
市街化区域 1,000平方メートル以上 7,602万平方メートル(7,602ヘクタール)
市街化調整区域 規模要件なし 33,835万平方メートル(33,835ヘクタール)
都市計画区域外 10,000平方メートル以上 49,130万平方メートル(49,130ヘクタール)

秋田市には非線引き都市計画区域、準都市計画区域の指定はありません。

地域地区等の指定については、秋田市の都市計画をご覧ください。

  • 秋田市の都市計画

秋田市における制度運用の方針

近年の社会経済情勢の変化に伴い、開発形態の多様化など秋田市の土地利用にも大きな変化が生じています。
秋田市では、このような変化に適切に対応するために、次に掲げることを開発許可制度運用の基本目標としています。

  • 公共施設の整備をはかり、住みやすく安全なまちづくりを進めること。
  • 土地利用に応じた公共施設などの整備を行うこと。
  • 緑豊かな、ゆとりあるまちづくりを進めること

都市計画法をはじめ、各種の法制度および条例等を用いて、開発区域内の住民が利用する道路、公園、緑地、広場、ごみ集積所および集会所等の確保をとおし、周辺環境との調和のとれた良好な住環境の整備を図る観点から具体的な規制、指導および誘導を行っています。

「秋田市宅地開発に関する条例」が設定され平成15年4月1日から施行されました。

事前相談について

市街化区域内で1,000平方メートル以上の土地または市街化調整区域内の土地(注:建築物等の制限有)に建築物を建築等しようとするときには、事前に都市計画課(窓口:開発指導担当)に相談してください。
この事前相談なしに計画を進めて、建築確認申請の段階で、開発許可等を受けなければならないことがわかった場合、これらの手続に時間がかかり、着工時期が大幅に遅れることがあります。
都市計画課では、事前相談の内容をもとに、開発許可等を必要とするかなどを判断します。

事前相談に必要な図書等

都市計画課開発指導担当の窓口に備付けてある「事前相談カード」(「開発許可の手引き」113ページ)に必要事項を記入のうえ、申し出てください。
事前相談では、予定建築物の用途・配置・規模やどのように土地の利用を図るのか、たとえば、周辺道路の状況、区域内の道路の位置、切土・盛土の程度等について、なるべく具体的に担当職員へ説明してください。なお、事前相談時に次の図書を提出していただくと開発許可等の判断に大変参考となります。

  1. 案内図
  2. 公図写
  3. 土地全部事項証明書

注:土地の所有権の状況を知るため、公図の写しに開発区域およびに当該土地に隣接する土地の地目、地積および所有者名を記入してください。
開発許可等の判断に時間を要する場合(現地調査を要する等)や後日上記のほか必要に応じ土地の求積図等の資料を提出していただくことがあります。

開発行為許可申請等の手続きについて

開発行為許可申請等の手続きの流れについては、「開発許可の手引き」をご覧下さい。

「市街化調整区域における開発行為の許可基準」について

市街化調整区域での開発行為の取扱い

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき地域であるため、原則として開発行為は抑制されます。市街化調整区域において許可し得る開発行為については、「開発行為の立地性」を定めた法第34条各号(1-14号)のいずれかに該当すると認める場合でなければ、許可してはならないと厳しい規制がされています。
なお、市街化調整区域内で農林漁業に従事している者のその業務や居住の用に供する建築物に係る開発行為は、一般的には認められるものであり、適用除外(許可不要)とされています。また、公益上必要な建築物に係る開発行為(法第29条第1項第3号)についても同様です。

注:市街化調整区域で建築物の建築等をしようとする時には、独自で判断されることなく下記開発指導担当へ「事前相談」をしてください。

開発行為における「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」に際しての注意事項

  • 平成15年4月1日に「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」が施行されました。
    • 施行日以降に10,000平方メートル以上の規模の開発行為(都市計画法・土地区画整理法)で、道路・公園など(特定関連施設)を設置する場合には、着工から30日前までに市長に協議が必要となります。
  • 秋田市内の行為に関しての書類の提出先は
    • 都市計画法に係る開発行為:都市計画課開発指導担当(電話:018-888-5764 Eメール:ro-urim@city.akita.lg.jp)
    • 土地区画整理法に係る開発行為:都市計画課計画担当(電話:018-888-5764 Eメール:ro-urim@city.akita.lg.jp)
  • 条例・規制等についての詳細
    秋田県健康福祉部 地域・家庭福祉課
    電話: 018-860-1342
  • 秋田県健康福祉部 地域・家庭福祉課のページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

以下の図書を備え付けしております。

  • 秋田市宅地開発に関する条例・同規則
  • 開発許可の手引き-事前相談から開発行為の完了まで-
  • 秋田市宅地開発技術指針
  • 「秋田市宅地開発に関する条例」に基づく説明会開催要領
    -周辺住民等への周知と説明会について-

これらの図書は、都市計画課で原本をお貸しいたしますのでコピー等を行いご利用下さい。
また、「開発許可の手引き」、「技術指針」、「説明会開催要領」のページからダウンロードできます。

「秋田市宅地開発指導要綱」「開発許可のしおり」、「秋田市宅地開発指導技術基準」は廃止されました。

  • 「開発許可の手引き」、「技術指針」、「説明会開催要領」のダウンロード

開発許可申請等手数料

  • 開発行為の許可申請等の手数料のページ

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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