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都市計画区域の統合に伴う新たな開発許可基準について

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ページ番号1007858  更新日 令和1年8月9日

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本市では、建物を建てるときのルールなどを統一するため、秋田都市計画区域と河辺都市計画区域を統合しました。 旧河辺都市計画区域にも市街化区域と市街化調整区域を指定し、秋田都市計画区域内はすべて線引き都市計画区域となりました。

秋田市の新旧都市計画区域の比較画像:従来の都市計画区域は、旧秋田市都市計画区域と(線引き都市計画区域)と旧河辺都市計画区域(非線引き都市計画区域)に分かれていましたが、平成26年7月1日より、これらが統合され現在の秋田都市計画区域となり、区域全体が線引き都市計画区域となりました。

市街化調整区域における新たな開発許可基準の条例化

市街化調整区域では、建築物の建築などが制限されていますが、集落の維持・活性化が課題になっていることから、市では一定の要件を満たす集落の区域において、その制限の一部を緩和する新たな開発許可基準を条例化しました。
また、旧河辺都市計画区域内が市街化区域と市街化調整区域に区分されたことによる、土地利用ルールの急激な変更への対応が必要なことから、旧河辺都市計画区域に限定した緩和措置も併せて条例化しています。

新たな開発許可基準の概要

一定の集落区域での土地利用(市内全域)

市街化調整区域では、農林業とそこに関わりのある人の建物などの建築を基本としていますが、市では、人口減少・少子高齢化により現在の集落の維持が課題となっていることをふまえ、一定の基準を満たす集落の区域については、外部の人を含め、誰でも住宅(自己用の専用住宅や小規模の店舗または事務所などを併設する兼用住宅)を建てることができるようにしました。

一定の集落区域内で建築可能な建物を説明したイラスト:一定の基準を満たす集落区域内では、外部の人を含め、誰でも自己用の専用住宅および自己用の兼用住宅(住宅の延べ面積の2分の1以上が居住用で店舗などの床面積が50平方メートル以下の兼用住宅が対象)を建てる事ができます、ただし、アパートなどは対象外になります。

対象箇所

  • 都市計画法第34条第11号に基づく指定区域

参考となる「開発許可の手引き」抜粋ページ

  • 「開発許可の手引き」 (P12抜粋) (PDF 1.6MB)新しいウィンドウで開きます
  • 「開発許可の手引き」 (運用基準:P24抜粋)  (PDF 1.6MB)新しいウィンドウで開きます

主要な道路沿線の土地利用(河辺・雄和地域のみ)

河辺・雄和地域で市街化調整区域になる土地は急激に規制が厳しくなるため、市の条例で、当面の間、主要な道路に接する土地(道路に6メートル以上接し、奥行きが概ね100メートルまで)について、工場、事務所、アパート(共同住宅)、店舗(床面積の合計が3千平方メートルを超える店舗は除きます。)などを建てることができるようにしました。

対象箇所

  • 都市計画法第34条第12号に基づく指定区域

参考となる「開発許可の手引き」抜粋ページ

  • 「開発許可の手引き」 (P14抜粋) (PDF 1.6MB)新しいウィンドウで開きます

既存権利の届出について(河辺・雄和地域のみ)

都市計画法第34条第13号の規定により、市街化調整区域となる都市計画の決定告示日(平成26年7月1日)より前から自己用の住居、自己業務用の店舗、事務所などを建てる目的で所有権、借地権などの権利を有していた場合は、告示日(平成26年7月1日)から6か月以内(平成27年1月5日まで)に「既存権利の届出」をすることで、告示日(平成26年7月1日)から5年以内(平成31年7月1日まで)に完了させるものに限り、経過的に開発・建築行為の許可を受けることができます。
補足:所有権などの権利取得のため、農地転用許可を受ける必要がある場合には、告示日(平成26年7月1日)より前にその許可を受けなければ「権利を有していた」と認められません。

参考となる「開発許可の手引き」抜粋ページ

  • 「開発許可の手引き」 (P14、15抜粋) (PDF 1.6MB)新しいウィンドウで開きます

土地利用ルールの変更に関するパンフレット (秋田市からのお知らせ)

  • 旧秋田市に土地をお持ちのかた (PDF 6.1MB)新しいウィンドウで開きます
  • 旧河辺・雄和町に土地をお持ちのかた (PDF 1.5MB)新しいウィンドウで開きます

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秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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