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申請手数料

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ページ番号1007855  更新日 平成30年6月21日

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開発行為の許可申請等の手数料は、次表のとおりです。

平成26年4月1日現在(秋田市手数料条例より)

  • 秋田市手数料条例(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

1.開発行為許可申請手数料(都市計画法第29条)

秋田市手数料条例・第2条別表第5第5号

(1)自己居住用

項目 手数料(円)
0.1ヘクタール未満

8,400

0.1~0.3ヘクタール未満

21,000

0.3~0.6ヘクタール未満

42,000

0.6~1.0ヘクタール未満

84,000

1.0~3.0ヘクタール未満

130,000

3.0~6.0ヘクタール未満

170,000

6.0~10.0ヘクタール未満

210,000

10.0ヘクタール以上

290,000

備考
開発行為を施行する主体自らが生活の本拠として使用することをいい、自然人に限る。

 (2)自己業務用

項目 手数料(円)
0.1ヘクタール未満

13,000

0.1~0.3ヘクタール未満

29,000

0.3~0.6ヘクタール未満

63,000

0.6~1.0ヘクタール未満

120,000

1.0~3.0ヘクタール未満

190,000

3.0~6.0ヘクタール未満

260,000

6.0~10.0ヘクタール未満

330,000

10.0ヘクタール以上

460,000

備考
当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることであり、次に掲げるもの
ゴルフ場、ホテル、旅館、結婚式場、会社自ら建設する工場、工場内の福利厚生施設、中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に関する共同施設、保険組合、共済組合の行う宿泊施設、レクリエーション施設、モータープール(時間貸など管理事務所のあるもの)、学校法人の建設する学校

(3)その他(非自己用)

項目 手数料(円)
0.1ヘクタール未満

84,000

0.1~0.3ヘクタール未満

130,000

0.3~0.6ヘクタール未満

190,000

0.6~1.0ヘクタール未満

250,000

1.0~3.0ヘクタール未満

380,000

3.0~6.0ヘクタール未満

500,000

6.0~10.0ヘクタール未満

640,000

10.0ヘクタール以上

850,000

備考
(1)(2)以外のもの
会社が従業員のために行う寮、社宅の建設、組合が組合員に譲渡するための住宅の建設、別荘、賃貸住宅の建築
注1:自己の業務にかかる営業資産であっても自己が使用しない次に掲げるもの
分譲宅地、賃貸住宅の建設および宅地分譲、貸事務所、貸工場、貸店舗、貸倉庫
注2:一の開発区域で自己用の部分と非自己用の部分が不可分な場合は、非自己用が著しく小さい場合を除き、非自己用の取扱いとなる。

2.開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2)

秋田市手数料条例・第2条別表第5第6号

手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。
ただし、その額が85万円を超えるときは、その手数料の額は85万円とする。

イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)

開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ新規許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額。

ロ 新たな土地の開発区域への編入

新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料と同額。

備考
法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更。

ハ その他の変更

10,000円

3.市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料(都市計画法第41条)

秋田市手数料条例・第2条別表第5第7号

手数料

45,000円

4.予定建築物以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条)

秋田市手数料条例・第2条別表第5第8号

手数料

25,000円

5.開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料(都市計画法第43条)

秋田市手数料条例・第2条別表第5第9号

項目 手数料(円)
0.1ヘクタール未満

6,700

0.1~0.3ヘクタール未満

18,000

0.3~0.6ヘクタール未満

38,000

0.6~1.0ヘクタール未満

67,000

1.0ヘクタール以上

94,000

6.開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(都市計画法第45条)

秋田市手数料条例・第2条別表第5第10号

項目 手数料(円)

自己用

1,700

自己業務用:1.0ヘクタール未満

1,700

自己業務用:1.0ヘクタール以上

2,600

その他(非自己用)

17,000

7.開発登録簿の写しの交付手数料(都市計画法第47条)

秋田市手数料条例・第2条別表第5第11号

1枚450円

8.優良宅地造成認定申請手数料

秋田市手数料条例・第2条別表第5第1、2号

項目 手数料(円)
0.1ヘクタール未満

84,000

0.1~0.3ヘクタール未満

130,000

0.3~0.6ヘクタール未満

190,000

0.6~1.0ヘクタール未満

250,000

1.0~3.0ヘクタール未満

380,000

3.0~6.0ヘクタール未満

500,000

6.0~10.0ヘクタール未満

640,000

10.0ヘクタール以上

850,000

関連情報

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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