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高層建築物等における防火・防災管理体制の拡充を図る消防法の改正について

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ページ番号1008815  更新日 平成30年6月19日

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高層建築物等における防火・防災管理体制の拡充を図る消防法の改正について

平成26年4月1日から施行

近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため改正されました。

改正概要

統括防火管理者に関する改正

統括防火管理者の選任・届出の義務化

管理権原者(事業所の代表者等が該当します。)は、協議により選任した統括防火管理者に、建物全体の防火管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関(管轄消防署長)に届け出ることが法律上規定されました。
統括防火管理者の選任が必要な防火対象物は、管理権原の分かれている以下のものです。

  1. 高さ31メートルを超える高層建築物
  2. 特定防火対象物で、地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上のもの。ただし、社会福祉施設などの用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。
  3. 地下街(消防長または消防署長が指定)、準地下街
  4. 特定防火対象物以外で、地上5階以上、かつ、収容人員50人以上のもの
  • 特定防火対象物(特定用途)とは (PDF 68.8KB)新しいウィンドウで開きます

統括防火管理者の業務・役割の明確化

統括防火管理者は、建物全体の防火管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。

  1. 建物全体についての消防計画の作成
    1. 各テナント等の権限の範囲
    2. 防火管理業務の委託範囲
    3. 火災時の消防隊への情報提供など
  2. 消防計画に基づく消火、通報および避難の訓練の実施
  3. 廊下や階段等の共用部分等の避難上必要な施設の管理

防火管理者への必要な指示権の付与

統括防火管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体の防火管理業務を適切に遂行することができない場合等に、各テナント等の防火管理者に対して、廊下等の共用部分の物件撤去や建物全体の消防訓練の不参加者に対して参加を促すことなど、その権限の範囲において必要な措置を指示することができます。

統括防災管理者に関する改正

統括防災管理者の選任・届出の義務化

管理権原者(事業所の代表者等が該当します。)は、協議により選任した統括防災管理者に、建物全体の防災管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関(所轄消防署長)に届け出ることが法律上規定されました。
統括防災管理者の選任が必要な防火対象物は、共同住宅、倉庫、格納庫等以外の用途で管理権原の分かれている以下のものです。

  1. 地上11階以上の防火対象物で延べ面積10,000平方メートル以上のもの。
  2. 地上5階以上10階以下の防火対象物で延べ面積20,000平方メートル以上のもの。
  3. 地上4階以下の防火対象物で延べ面積50,000平方メートル以上のもの。
  4. 地下街で延べ面積1,000平方メートル以上のもの。

統括防災管理者の業務・役割の明確化

統括防災管理者は、建物全体の防災管理体制を推進するため、各テナント等の防災管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。

  1. 建物全体についての防災管理に係る消防計画の作成
    1. 各テナント等の権限の範囲
    2. 防災管理業務の委託範囲
    3. 地震発生時の消防隊への情報提供など
  2. 建物全体の避難訓練の実施
  3. 廊下や階段等の共用部分等の避難上必要な施設の管理

防災管理者への必要な指示権の付与

統括防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体についての防災管理業務を適切に遂行することができない場合等に、各テナント等の防災管理者に対して、廊下等の共用部分の転倒・落下の危険性のある物件の撤去や建物全体の避難訓練の不参加者に対して参加を促すことなど、その権限の範囲において必要な措置を指示することができます。

届出が必要となる書類について

統括防火・防災管理者の選任届出

今回の法改正によって、各管理権原者は、統括防火・防災管理者を改めて協議(協議の方法は任意)によって選任し、新たに定められた統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の2の2)を平成26年4月1日までに管轄の消防署長に届け出なければなりません。
ただし、統括防火・防災管理者の選任(解任)届出書につては、経過措置により、施行日前の平成25年4月1日から届け出ることができますので早めの届出をお願いします。

  • 別記様式第1号の2の2の2の2(第4条の2関係)(第51条の11の3関係)統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 (PDF 104.6KB)新しいウィンドウで開きます

全体についての消防計画の届出

全体についての消防計画の届出については、施行日(平成26年4月1日)後、速やかに新たに定められた様式(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の2)により、届出が必要となります。
ただし、施行日に届出の受理を前提として施行日前に届出を行うことも可能ですので、早めの届出をお願いします。その際、共同防火管理協議事項および防火対象物の全体にわたる消防計画として届出がなされている場合は、届出書のほか改正法等に伴い追加または変更となった部分のみ添付することで差し支えありません。
全体についての防災管理に係る消防計画も同様です。

  • 別記様式第1号の2の2の2(第4条関係)(第51条の11の2関係)全体についての消防計画作成(変更)届出書 (PDF 86.1KB)新しいウィンドウで開きます

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
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