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店舗または通信販売で容器入りガソリン等を販売するときの確認について

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ページ番号1024317  更新日 令和2年3月26日

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店舗または通信販売で容器入りガソリン等を販売するときの確認と販売記録の作成について

容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保についての通知(消防危第60号)が令和2年3月11日に総務省消防庁から発出され、容器入りガソリン等を店舗または通信販売で販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認および販売記録の作成を行うこととされました。

秋田市の関係事業者の皆様におかれましては、本通知による取組みにご理解をいただき、ご協力をお願い申し上げます。

 

 

容器入りガソリン等について

  1. 日本産業規格における、JISK2201の工業ガソリンもしくはJISK2202の自動車用ガソリンに相当するもの、またはこれを主成分とする第4類第1石油類の危険物であるもの(ホワイトガソリンや混合燃料なども含まれます。)
  2. 缶などの容器入りのまま販売されるもの(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く)

顧客の本人確認について

1人の顧客に合計10リットル以上の容器入りガソリン等を販売するときは、顧客に対して、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行って下さい。

本人確認を行うことのできる書類とは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、公的機関が発行する写真付きの証明書などがあります。

次のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。

  • 既に運転免許証などの書類により本人確認が行われている顧客の場合
  • 顧客と継続的な取引があり、皆様の事業所において氏名や住所を把握している場合
  • 皆様の事業所や提携する企業が発行する会員証や組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、皆様の事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
  • 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、その企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合

 

使用目的の確認について

容器入りガソリン等を販売する際には、顧客に対し、使用目的の問いかけを行ってください。

「草刈り機の燃料」などの具体的な内容を確認するようにしてください。

販売記録の作成について

容器入りガソリン等を販売する際には、販売記録を作成してください。記載内容は次のとおりです。

  • 販売日
  • 顧客の氏名および住所
  • 本人確認の方法
  • 使用目的
  • 販売数量

販売記録は、台帳を作成する方法のほかにも、注文書をファイリングする方法や、購入者の氏名などを記載したレシートや領収書などを保管する方法でも構いません。台帳様式の例は別紙1を、注文書の例は別紙2をご覧ください。

 

  • 別紙1台帳様式の例 (PDF 245.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 別紙2注文書の例 (PDF 231.5KB)新しいウィンドウで開きます

販売記録は1年を目安として保存してください。ワードやエクセルなどのデータとして保存する方法でも構いません。

また、顧客の氏名などは、個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報に該当します。販売記録の作成および保存における個人情報の取扱いについては適切な運用をお願いいたします。個人情報の取扱いにおける留意点は、別紙3をご覧ください。

  • 別紙3個人情報取扱いの留意点について (PDF 243.7KB)新しいウィンドウで開きます

その他

本人確認などを行う際、氏名、住所、使用目的などを明らかにすることを拒否する場合など、顧客の言動に不審な点を感じた場合は、110番により警察へ通報してください。

普及啓発用リーフレット

総務省消防庁からリーフレットが発出されていますので、店内への掲示や購入者への配布などでご活用ください。

リーフレット

  • ガソリン缶販売事業者向けリーフレット (PDF 489.2KB)新しいウィンドウで開きます

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秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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