林野火災注意報、林野火災警報の運用について
林野火災注意報を解除しました
令和8年5月1日14時00分、秋田市長が発令中の林野火災注意報を解除しました。
林野火災注意報が発令されました
令和8年4月24日(金曜日)午前9時00分に秋田市に林野火災注意報が発令となりました。
令和8年4月1日から林野火災注意報の運用を開始
秋田市では令和8年4月1日から、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、林野火災注意報を発令することとし、発令により市内の森林区域に おける火の使用の制限について、努力義務を課すこととしています。
さらに、林野火災の予防上危険な状況になった際には、林野火災の予防を目的とした火災警報を発令し、森林区域における火の使用の制限について義務を課すこととしています。
林野火災注意報の発令基準
発令基準は要綱で規定しています。
以下のいずれかに該当することのほか、気象予報、他都市での林野火災注意報の発令状況、火災の発生状況などから総合的に判断して発令するものです。
• 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
• 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表
林野火災警報の発令基準
発令基準は要綱で規定しています。
林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表され、火災の予防上危険であると認められるときに発令するものです。
火の使用制限の対象となる区域
原則として、秋田市森林整備計画などで規定する森林区域および国有林の敷地を火の使用を制限する区域として指定します。
ただし、厳重な消防体制が敷かれた特定のイベント会場などは当該制限区域から除外する場合もあります。
更に詳しい場所は、「森林情報マップ-秋田市」で確認できます。
林野火災注意報および林野火災警報発令中の主な規制
発令中は、秋田市火災予防条例第29条の規定により、火の使用が制限されます。
• 山林、原野などにおいて火入れをしないこと
• 煙火を消費しないこと
• 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
• 屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
• 山林、原野などの場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域において喫煙をしないこと
• 残火、取灰または火粉を始末すること
火の使用の制限に従わなかった場合
林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。
一方で、火災警報は火の使用を制限するもので、これに違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で規定されています。(消防法第44条)
施行日
令和8年4月1日
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このページに関するお問い合わせ
秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
