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消防用設備等の点検・報告制度について

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ページ番号1013302  更新日 令和7年6月10日

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消防用設備等の点検・報告が義務付けられています

防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防法により設置が義務付けられた消防用設備等または特殊消防用設備等について、定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

点検が必要な消防用設備等

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯など、消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は点検し、報告する義務があります。

点検の内容および方法

  1. 機器点検 6か月に1回
    消防用設備等の種類に応じ、告示で定められた基準に従って、機器の適正な配置、損傷等の有無、機能について外観からまたは簡易な操作により確認します。
  2. 総合点検 1年に1回
    消防用設備等の全部もしくは一部を、告示で定められた基準に従って作動させまたは使用することにより総合的な機能を確認します。

点検報告の期間

  • 特定防火対象物 1年に1回
  • 上記以外 3年に1回
  • 特定防火対象物 (PDF 68.8KB)新しいウィンドウで開きます

報告先

防火対象物の所在地を管轄する各消防署へ点検結果を報告してください。

  • 消防・防災施設

点検実施者

  1. 消防設備士または消防用設備点検資格者
    以下の(1)から(3)に該当する場合は、消防設備士または消防用設備点検資格者が点検しなければなりません。
    (1)特定防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
    (2)特定防火対象物以外の防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長または消防署長が指定するもの
    (3)特定用途が地階または3階以上の階にある防火対象物で、階段が2つ以上設けられていないもの(屋外に階段が設けられている場合は除く。)
  2. 防火対象物の関係者
    1.(1)から(3)以外の防火対象物は、防火管理者等が自ら点検できます。
    しかし、特殊な機器である消防用設備等または特殊消防用設備等についての点検は、専用の工具や点検機器等が必要となることから、一定の知識・技術を有する資格者が点検することが望ましいとされています。

消防用設備等点検済表示制度

点検実施者の責任の明確化、点検の確実な履行等を促進するために有効な、民間の自主的制度があります。
当制度について詳しくは、社団法人秋田県消防設備保守協会のホームページでご確認ください。

  • 消防用設備等点検済表示制度(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 火災予防条例の一部を改正しました。
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