応急手当に係る見舞金支給制度のお知らせ
バイスタンダーが応急手当を行い、感染症にり患した疑いのある場合に見舞金を支給するする制度があります。
令和5年に、1件の補償実績がありました。
概要・適用要件
バイスタンダーが偶発的な事故により感染症に罹患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実および応急手当の実施に伴い感染症に罹患した疑いのあることが判断できた場合に支給します。
見舞金の支給
上記の適用要件に該当する場合に見舞金2万5千円を支給します。(一部支給が認められない場合があります。)
見舞金の請求
各種必要書類の提出により請求が可能です。
詳細は、消防本部救急課に問い合わせてください。
電話:018-823-4019(消防本部救急課)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市消防本部 救急課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。