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指定給水装置工事事業者の更新について

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ページ番号1022276  更新日 令和6年10月16日

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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

秋田市指定給水装置工事事業者のみなさまへ

令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律(以下「改正水道法」という。)が施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
この改正水道法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりましたので、指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

指定の更新について

指定の更新手続については、上下水道局から事前に郵送で通知します。
通知に記載の更新手続き期間を確認の上、期間内での手続きをお願いします。                

申請時に必要な提出書類および添付書類

  1. 指定給水装置工事事業者申請書(様式第2号)
  2. 機械器具調書(様式第3号)
  3. 誓約書(様式第4号)
  4. 登記事項証明書および定款(法人)又は住民票の写し(個人)
  5. 給水装置工事主任技術者証又はその免状の写し
  6. 給水装置工事主任技術者の雇用を証明できる書類(健康保険証、雇用証明書、源泉徴収票等)
    注:個人事業主の場合は添付不要です。
  7. 指定給水装置工事事業者指定更新時確認書(様式第75号)
  8. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第7号)
    注:主任技術者の新規の選任、または解任がある場合のみ添付をお願いします。

必要に応じて、給水装置工事関係様式各種から様式をダウンロードしてご利用ください。

確認する項目(給水装置工事事業者制度の適正な運用)

指定給水装置工事事業者指定更新時確認書(様式第75号)で確認する項目は次のとおりです。

  1. 指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
  2. 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修会の受講実績
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新手数料(秋田市水道事業給水条例第34条に規定)

10,000円

更新制度に関するお問い合わせ先

秋田市上下水道局給排水課給排水管理係

電話018-823-8432 ファクス018-823-8438

関連情報

  • 給水装置工事関係様式各種

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このページに関するお問い合わせ

秋田市上下水道局 給排水課
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 1階
電話:018-823-8432 ファクス:018-823-8438
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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