秋田市行政改革推進市民委員会設置要綱
はじめに
秋田市では、社会経済情勢の変化に一層的確に対応する改革の指針としての新たな行政改革大綱の策定および推進に関して、市民の意見を反映させるため、秋田市行政改革推進市民委員会(以下「委員会」という。)を設置しました。
設置要綱
平成17年7月28日
市長決裁
秋田市行政改革推進市民委員会設置要綱
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に一層的確に対応する改革の指針としての新たな行政改革大綱の策定および推進に関して、市民の意見を反映させるため、秋田市行政改革推進市民委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(次期大綱の必要性)
第2条 次の3つの理由により、平成18年度から22年度までの5年間を計画期間とする次期行政改革大綱を平成17年度中に策定する。
- 現行の第3次秋田市行政改革大綱の計画期間が、平成15年度~17年度であることから、平成18年度を計画の初年度とする次期大綱の策定が必要。
- 現行大綱は市町合併以前の策定であることから、河辺、雄和を含めた新市の行政区域と歳入歳出構造を前提とした新たな行改大綱が不可欠。
- 総務省の「新地方行革指針」により、全国の自治体に対して平成17年度中に、集中改革プランとしての行政改革大綱を策定、公表することの指導がある。
(所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
- 行政改革大綱の策定のため「受益と負担」などの特定のテーマに提言を行うこと
- 行政改革大綱の推進にあたっての主要な事項に関し、審議すること
- その他行政改革の推進に係る必要な事項に関すること
(組織構成)
第4条 委員会は、市長が委嘱する委員10名以内で組織する。
- 委員構成は、行政改革について識見を有する者8名以内および公募市民2名以内による。
- 委員の任期は17年度限りとする。
- 委員会に会長および会長代理を置き、市長が任命する。
- 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
- 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて市長が招集し、会長がその議長となる。
(会議の公開)
第6条 委員会の審議は原則として非公開とするが、会議録についてはホームページ等で公開するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成17年7月28日から施行する。
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