秋田市行政改革推進本部設置要綱
(設置)
第1条
行政改革の推進を図るため、秋田市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
本部の所掌事項は、次のとおりとする。
- 行政改革大綱の策定および実施に関すること。
- その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条
- 本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
- 本部長は市長をもって充て、副本部長は第一助役および第二助役をもって充てる。
- 本部員は、次の職にある者をもって充てる。
- 教育長、総務部長、企画調整部長、財政部長、市民生活部長、福祉保健部長、保健所長、環境部長、商工部長、農林部長、中央卸売市場長、建設部長、下水道部長、都市開発部長、秋田公立美術工芸短期大学事務局長、市立秋田総合病院事務局長、議会事務局長、水道事業管理者、ガス事業管理者、交通事業管理者および消防長
(本部長および副本部長)
第4条
- 本部長は本部を統括する。
- 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条
- 本部の会議は、本部長が招集し、企画調整部長がその議長となる。
- 本部長は、必要に応じて本部員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(幹事会)
第6条
- 本部に、具体的な事項を検討するため、幹事会を設置する。
- 幹事会は、幹事長および幹事をもって組織する。
- 幹事長は企画調整部次長をもって充てる。
- 幹事は次の職にある者をもって充てる。
- 庶務課長、企画調整課長、財政課長、生活課長、福祉総務課長、保健総務課長、環境総務課長、商業観光課長、農政課長、市場課長、建設総務課長、下水道部総務課長、都市計画課長、秋田公立美術工芸短期大学事務局総務課長、市立秋田総合病院総務課長、会計課長、議会事務局庶務課長、教育委員会総務課長、水道局総務課長、ガス局総務課長、交通局総務課長および消防本部総務課長
- 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。
(事務局)
第7条
- 本部に事務局を置く。
- 事務局長は、企画調整部次長をもって充て、事務局次長は、総務部次長、財政部次長をもって充てる。
- 事務局員は、人事課長、企画調整課長、財政課長をもって充てる。
- 事務局の庶務は、企画調整課が行う。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則:
この要綱は、平成7年3月20日から施行する。
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
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