空地を利用した小規模堆雪場への支援
地域住民用小規模堆雪場事業
住宅地内の空き地を地域住民用堆雪場として町内会・自治会に無償で貸付けしていただいた場合に、その土地の固定資産税の一部を減免する事業を実施します。
事業の概要
- 基本要件
- 町内会・自治会の範囲に属するまたは隣接する概ね150平方メートル(約45坪)以上の土地
町内会・自治会と土地所有者が書面により使用貸借契約を締結し使用すること
貸付期間が12月1日から翌年3月末日までの期間を含むこと - 事業の対象
- 農地の場合は農地(一時)転用手続きが終了していること
原則として一筆単位であること
公道に接していることまたは使用する通路の通行に制限がないこと
堆雪場専用に利用すること
近隣状況から不要と認められる土地でないこと - 立地条件
- 1街区の面積の概ね2分の1未満であること(人口集中地区(DID地区)を除く)
1街区につき2箇所以下であること
農地の場合は1,000平方メートル未満であること
すでに解放している街区公園、児童遊園地や堆雪可能な町内会館敷地が隣接、道路(注:一定の幹線道路除く)向かいにないこと(街区公園などは堆雪場の数、面積に加算します)
高低差が著しいなど利用に適さない土地でないこと
その他、明らかに利用に適さない土地でないこと - 賃料
- 無償であること
- 堆雪場として利用する期間
- 12月1日~翌年3月31日(4か月利用)
- 固定資産税の減免割合
- 事業に利用した土地の翌年度の固定資産税を、利用月数に応じて減免します。
4か月利用:4か月/12か月=3分の1減免
注:詳細は要綱、要領をご覧ください。
注:幹線道路:この事業では国道、主要地方道、両側に歩道が設置されている道路とします。
手続き方法
- 町内会と土地所有者で相談
- 堆雪場として利用したい土地の地権者と相談してください
- 事業対象確認願(町内会など)
- 利用の了承をもらったら、市へ事業対象となるかの確認願を提出してください
- 土地使用貸借契約
- 確認の結果を通知しますので、その後に使用貸借契約を締結してください
- 市へ堆雪場設置の届出(町内会などと土地所有者連名)
- 契約書を作成したら、そのコピーを添付して市へ届出してください
- 堆雪場利用
- 市で堆雪場に看板や囲いロープなどを設置し、地域住民へ明示しますのでマナーを守って利用してください
- 道路維持課で固定資産税を減免申請
- 5月上旬、地権者の方に固定資産税の納税通知書を送付しますが、納付はお待ちください。
後日、減免承認後の税額を記載した納税通知書を送付しますので、これにより納付ください。
申し込み書類
様式:事業対象確認願
確認願
- 内容
-
町内会などからの申込み
- 新規
-
様式第1号 地域住民用堆雪場確認願(第5条関係)
- 継続
- 不要
-
様式第1号 地域住民用堆雪場確認願(第5条関係) (JTD 56.5KB)
-
様式第1号 地域住民用堆雪場確認願(第5条関係) (Word 36.5KB)
-
様式第1号 地域住民用堆雪場確認願(第5条関係)記入例 (PDF 125.0KB)
位置図、案内図
- 内容
-
対象地が確認できるもの
- 新規
- 必要
- 継続
- 不要
様式:堆雪場設置の届出
届出書
- 内容
-
町内会と土地所有者の届出
- 新規
-
様式第2号 地域住民用堆雪場設置届出書(第7条関係)
- 継続
-
様式第2-1号 地域住民用堆雪場設置届出書(第7条関係)
-
様式第2号 地域住民用堆雪場設置届出書(第7条関係) (JTD 53.5KB)
-
様式第2号 地域住民用堆雪場設置届出書(第7条関係) (Word 31.0KB)
-
様式第2号 地域住民用堆雪場設置届出書(第7条関係)記入例 (PDF 127.9KB)
-
様式第2-1号 地域住民用堆雪場設置届出書(第7条関係) (JTD 53.5KB)
-
様式第2-1号 地域住民用堆雪場設置届出書(第7条関係) (PDF 134.2KB)
-
様式第2-1号 地域住民用堆雪場設置届出書(第7条関係)記入例 (PDF 37.3KB)
確認通知書の写し
- 内容
- 市からの事業対象確認結果
- 新規
- 必要
- 継続
- 不要
使用貸借契約書の写し
- 内容
- 町内会と土地所有者の契約
- 新規
- 必要
- 継続
- 前年度の契約が有効であれば不要
同意書
- 内容
-
看板設置、職員立入りについての同意
- 新規
-
様式第3号(第7条関係)同意書
- 継続
- 不要
-
様式第3号(第7条関係) 同意書 (JTD 32.0KB)
-
様式第3号(第7条関係) 同意書 (Word 23.0KB)
-
様式第3号(第7条関係) 同意書 (PDF 52.7KB)
-
様式第3号(第7条関係) 同意書 (PDF 24.4KB)
委任状(減免申請)
- 内容
-
固定資産税の減免申請に関する委任
- 新規
-
委任状
- 継続
-
委任状
その他必要書類
- 新規
-
必要
- 継続
-
必要
注:その他必要書類は、以下のものです。
- 土地所有者と納税義務者が異なる場合は、納税義務者の名前が確認できる書類(直近の納税通知書、課税証明書など)
- 農地の場合は、転用手続き終了が確認できる、または終了見込みであることを証する書類
- 堆雪場に通じる道路が私有地の場合(道路形態で通行制限がないことが明らかである場合を除く)は、通行に制限がないことを証明する書類(通行承諾書など)
申し込み期間
10月24日から11月20日まで
午前8時30分から午後5時15分 注:土日祝祭日を除く
申込み窓口は道路維持課、各市民サービスセンターへ。
申込み窓口 | 住所 |
---|---|
道路維持課 | 秋田市山王一丁目1番1号(市役所3階) |
北部市民サービスセンター | 秋田市土崎港西五丁目3番1号 |
中央市民サービスセンター | 秋田市山王一丁目1番1号(市役所2階) |
東部市民サービスセンター | 秋田市広面字釣瓶町13番地3 |
西部市民サービスセンター | 秋田市新屋扇町13番34号 |
南部市民サービスセンター | 秋田市御野場一丁目5番1号 |
河辺市民サービスセンター | 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38番地2 |
雄和市民サービスセンター | 秋田市雄和妙法字上大部48番地1 |
注意事項など
堆雪場の利用について
- 利用時の管理は町内会などで責任をもって実施してください。
- トラブル防止のため土地所有者と事前に取り決めをしてください。
- スノーダンプなどによる人力作業を想定していますが、軽トラックなどによる排雪の可否
- 物損事故、終了後の清掃、契約期間終了後に雪が残った場合の処理
- 雪融けを考慮した使用貸借期間の設定
- 終了後の清掃は、ボランティア清掃の対象となります。詳しくは環境都市推進課「ボランティア清掃」のページをご確認ください。
- 万一の物損事故に備え、自治会活動保険への加入をお勧めします。
- 市で道路除雪により発生する雪をこの堆雪場に搬入するよう指示することはありません。
- 市は、事故、トラブルの解決、この堆雪場に堆積した雪の排雪作業を実施しません。
固定資産税の減免について
- 減免申請手続は、道路維持課で行います。
- 事業対象期間は、原則として「12月1日~3月31日」です。また、固定資産税の減免割合は、4カ月です。
このため、雪解けを考慮して使用貸借期間を長くした場合でも、減免割合には影響しません。 - 5月上旬、地権者の方に固定資産税の納税通知書を送付しますが、納付はお待ちください。
後日、減免承認後の税額を記載した納税通知書を送付しますので、これにより納付ください。 - 税納付に口座払いを利用されている方については、第1期分のみ納付書払いとなりますのでご了承ください。
- 届出後に土地所有者が変更になった場合は、速やかに道路維持課へ申出してください。
要綱、要領
問い合わせ先
地域住民用小規模堆雪場事業については秋田市建設部道路維持課にお問い合わせください。
固定資産税については秋田市企画財政部資産税課にお問い合わせください。
秋田市企画財政部資産税課
-
住所
-
〒010-8560
秋田市山王一丁目1-1 -
電話
-
018-888-5477(土地担当)
018-888-5479(家屋担当)
018-888-5480(償却資産担当) -
ファクス
-
018-888-5478
-
関連サイト
-
市税のホームページ
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このページに関するお問い合わせ
秋田市建設部 道路維持課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5751 ファクス:018-888-5752
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。