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特定事業所集中減算

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ページ番号1004789  更新日 令和6年2月28日

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秋田市から指定を受けた居宅介護支援事業所については、書類の提出先は秋田市介護保険課になります。書類の提出先をお間違えのないようご注意ください。

特定事業所集中減算について

居宅サービス計画に位置付けた対象サービスのいずれかで、最もその紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)により提供されたサービスのいずれかの割合が80%を超えている場合、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を減算するものです。
居宅介護支援事業所におかれましては、ケアマネジメントが公平・中立・適切なものとなるようご協力をお願いします。

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定および報告の方法

居宅介護支援事業所ごとに次の1から5までを実施してください。

  1. 対象
    秋田市内に所在するすべての居宅介護支援事業所
  2. 判定
    毎年度、前期・後期ごとに「特定事業所集中減算に係る報告書(様式1)」により判定してください。
  3. 報告
    判定の結果、対象サービスの割合が80%を超えた居宅介護支援事業所は、理由を記載のうえ、提出期間末日まで「特定事業所集中減算に係る報告書(様式1)」および「紹介率の挙証資料」を提出してください。提出された書類は市で確認し、減算適用の要否を文書で通知します。
  4. 結果の記録
    紹介率に関わらず、「特定事業所集中減算に係る報告書(様式1)」を2年間保存してください。
判定期間、報告書の提出期間および減算適用期間

期別

判定期間

報告書の提出期間

減算が適用される期間

前期

3月1日から同年8月末日まで 9月1日から9月15日まで(土日祝日の場合は翌開庁日まで) 10月1日から翌年3月31日まで

後期

9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から3月15日まで(土日祝日の場合は翌開庁日まで) 4月1日から同年9月30日まで

報告書への記載方法について

通所介護および地域密着型通所介護を合算して算出する場合

「通所介護等」の欄にまとめて記載

通所介護および地域密着型通所介護それぞれで算出する場合

「通所介護」、「地域密着型通所介護」の欄にそれぞれ記載

提出書類

共通

  • 特定事業所集中減算に係る報告書(様式1) (Excel 24.9KB)新しいウィンドウで開きます

正当な理由(6)に該当

  • 居宅サービス利用に関する理由書(様式2) (Excel 13.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 正当な理由(6)に該当する場合の再計算書(様式3) (Excel 39.0KB)新しいウィンドウで開きます

特定事業所集中減算が適用となった事業所

以下の書類を提出してください。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式1-2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)
  • 加算算定の手続および様式

書類の提出は、メールでも可能です。

通知およびお知らせ

  • 正当な理由の範囲について (PDF 118.5KB)新しいウィンドウで開きます
    注:正当な理由(7)については事前にご相談ください。
  • 手続等の流れ (PDF 60.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 記載例 (Excel 38.8KB)新しいウィンドウで開きます

加算等のお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。

  • 質問票 (Excel 11.3KB)新しいウィンドウで開きます

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  • ケアマネジメントに関する基本方針
  • 指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者
  • 運営基準減算
  • 特定事業所集中減算
  • 居宅(介護予防)サービス計画作成(・マネジメント)依頼(変更)届出書の提出
  • 短期入所サービス等の長期利用に係るケアプランの提出
  • 上限回数以上の生活援助に係るケアプランの提出
  • サービス費の割合が基準を超えるケアプランの提出
  • 軽度者に対する福祉用具貸与に係る届出書の提出
  • ケアプラン検討会

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