エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 介護保険 > 事業者向け情報 > 地域包括支援センター・居宅介護支援事業者向け情報 > サービス費の割合が基準を超えるケアプランの提出


ここから本文です。

サービス費の割合が基準を超えるケアプランの提出

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1030596  更新日 令和3年10月1日

印刷大きな文字で印刷

指定介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた居宅サービス等合計単位数が区分支給限度基準額に占める割合および訪問介護に係る合計単位数が居宅サービス等合計単位数に占める割合が以下の基準に該当する場合であって、市からの求めがあった場合には、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画を市に届け出なければなりません。

基準

事業所の全利用者に係る単位数の合計が、次のいずれにも該当

区分支給限度基準額に占める居宅サービス等合計単位数の割合

7割以上

居宅サービス等合計単位数に占める訪問介護合計単位数の割合

6割以上

届出の方法

令和3年10月以降に作成または変更し、上記の基準に該当する居宅サービス計画のうち、市から求めがあったものについて、サービス費割合基準超過届出書に必要事項を記載の上、次の書類を添付して介護保険課へ持参してください。

  • アセスメントシート(基本情報を含む)
  • 居宅サービス計画書(1)
  • 居宅サービス計画書(2)
  • 週間サービス計画表
  • サービス担当者会議の要点
  • サービス利用票(兼居宅サービス計画)
  • サービス利用票別表
  • サービス費割合基準超過届出書 (Excel 22.3KB)新しいウィンドウで開きます

届出後

提出された届出書については、介護保険課において内容を点検し、必要に応じて、当該介護支援専門員に聴き取りや助言を行います。また、内容によっては、地域ケア会議またはケアプラン検討会に諮ります。その際は、対象となった居宅サービス計画の作成または変更に関わった介護支援専門員に出席をお願いします。

  • ケアプラン検討会

Q&A

対象となる事業所はどうやって決めるのか。対象事業所となった場合は、すべてのケアプランを提出するのか。

対象事業所は給付実績を元に市で抽出します。どのケアプランを提出していただくかは、その都度、決定しますが、一律にすべてのケアプランの提出を求めることはありません。

基準を超えたサービスを位置づけた必要性をケアプランに記載するとのことだが、どの部分に記載すべきか。

少なくとも第1表および第4表への記載が必要です。

届出書は、毎月提出が必要か。

サービス担当者会議の開催を経てケアプランを作成または変更し、利用者の同意を得たものについて提出が必要です。一度提出があれば、原則として1年間は再提出を求めません。

基準を超えたサービスを位置付けた場合、減算対象となるのか。

減算にはなりませんが、位置付けの必要性または妥当性について十分検証してください。

加算等のお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。

  • 質問票 (Excel 11.3KB)新しいウィンドウで開きます

添付ファイル

  • 介護保険最新情報Vol.1006 (PDF 1.4MB)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?


くらしの情報

介護保険

事業者向け情報

地域包括支援センター・居宅介護支援事業者向け情報
  • 介護支援専門員研修会資料
  • ケアマネジメントに関する基本方針
  • 指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者
  • 運営基準減算
  • 特定事業所集中減算
  • 居宅(介護予防)サービス計画作成(・マネジメント)依頼(変更)届出書の提出
  • 短期入所サービス等の長期利用に係るケアプランの提出
  • 上限回数以上の生活援助に係るケアプランの提出
  • サービス費の割合が基準を超えるケアプランの提出
  • 軽度者に対する福祉用具貸与に係る届出書の提出
  • ケアプラン検討会

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.