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運営基準減算

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ページ番号1020703  更新日 令和7年3月18日

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居宅介護支援の業務が適切に行われない場合

次のいずれかに該当する場合は、減算となります。

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができることについて説明を行っていない場合

この場合、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。

居宅サービス計画の新規作成およびその変更に当たり、当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接していない場合

この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。

居宅サービス計画の新規作成およびその変更に当たり、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。)

この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。

居宅サービス計画の新規作成およびその変更に当たり、当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者および担当者に交付していない場合

この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。

次に掲げる場合において、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていない場合

  • 居宅サービス計画を新規に作成した場合
  • 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
  • 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

 この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。

居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たり、特段の事情がないにもかかわらず、当該事業所の介護支援専門員が、次に掲げるいずれかの方法により、利用者に面接していない場合

1.1月に1回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法。

2.次のいずれにも該当する場合であって、2月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して行う方法。

(1)テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。

(2)サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。

  • 利用者の心身の状況が安定していること。
  • 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
  • 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。

この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。

居宅サービス計画の作成後、モニタリングに当たり、特段の事情がないにもかかわらず、当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合

この場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。

減算の割合

上記に該当する場合は、所定単位数の100分の50が減算となります。ただし、当該状態が2月以上継続している場合は、所定単位数の100分の100が減算となります。

なお、運営基準減算に該当する場合は、初回加算の算定ができません。

加算等のお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。

  • 質問票 (Excel 11.3KB)新しいウィンドウで開きます

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  • 指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者
  • 運営基準減算
  • 特定事業所集中減算
  • 居宅(介護予防)サービス計画作成(・マネジメント)依頼(変更)届出書の提出
  • 短期入所サービス等の長期利用に係るケアプランの提出
  • 上限回数以上の生活援助に係るケアプランの提出
  • サービス費の割合が基準を超えるケアプランの提出
  • 軽度者に対する福祉用具貸与に係る届出書の提出
  • ケアプラン検討会

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