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ケアマネジメントに関する基本方針

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ページ番号1032965  更新日 令和4年1月6日

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本市におけるケアマネジメントの基本方針は、以下のとおりです。

指定居宅介護支援

  1. 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない。
  2. 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
  3. 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
  4. 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
  5. 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修の実施その他の措置を講じなければならない。
  6. 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
  • 秋田市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

指定介護予防支援

  1. 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない。
  2. 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
  3. 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類または特定の介護予防サービス事業者もしくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
  4. 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域におけるさまざまな取組を行う者等との連携に努めなければならない。
  5. 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修の実施その他の措置を講じなければならない。
  6. 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
  • 秋田市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当、企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。

  • 質問票 (Excel 13.1KB)新しいウィンドウで開きます

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くらしの情報

介護保険

事業者向け情報

地域包括支援センター・居宅介護支援事業者向け情報
  • 介護支援専門員研修会資料
  • ケアマネジメントに関する基本方針
  • 指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者
  • 運営基準減算
  • 特定事業所集中減算
  • 居宅(介護予防)サービス計画作成(・マネジメント)依頼(変更)届出書の提出
  • 短期入所サービス等の長期利用に係るケアプランの提出
  • 上限回数以上の生活援助に係るケアプランの提出
  • サービス費の割合が基準を超えるケアプランの提出
  • 軽度者に対する福祉用具貸与に係る届出書の提出
  • ケアプラン検討会

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