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上限回数以上の生活援助に係るケアプランの提出

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ページ番号1017713  更新日 令和3年9月22日

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訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が上限以上となる居宅サービス計画を作成または変更するときは、その利用の妥当性を検討し、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、翌月の末日までに市に届け出なければなりません。

上限回数

要介護1
1月につき27回
要介護2
1月につき34回
要介護3
1月につき43回
要介護4
1月につき38回
要介護5
1月につき31回

届出の方法

平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、上限回数以上の訪問介護(生活援助中心型に限る)を位置付けた場合は、生活援助上限回数超過届出書に必要事項を記載の上、次の書類を添付して翌月末までに介護保険課へ持参してください。

  • アセスメントシート(基本情報を含む)
  • 居宅サービス計画書(1)
  • 居宅サービス計画書(2)
  • 週間サービス計画表
  • サービス担当者会議の要点
  • サービス利用票(兼居宅サービス計画)
  • サービス利用票別表
  • 生活援助上限回数超過届出書 (Excel 19.6KB)新しいウィンドウで開きます

届出後

提出された届出書については、介護保険課において内容を点検し、必要に応じて、当該介護支援専門員に聴き取りや助言を行います。また、内容によっては、地域ケア会議またはケアプラン検討会に諮ります。その際は、対象となった居宅サービス計画の作成または変更に関わった介護支援専門員に出席をお願いします。

  • ケアプラン検討会

Q&A

上限回数以上の生活援助を位置づけた必要性をケアプランに記載するとのことだが、どの部分に記載すべきか。

少なくとも第1表および第4表への記載が必要です。

届出書は、毎月提出が必要か。

サービス担当者会議の開催を経てケアプランを作成または変更し、利用者の同意を得たものについて提出が必要です。一度提出があれば、原則として1年間は再提出を求めません。

身体介護と生活援助が混合する場合も提出が必要か。

生活援助中心型を位置付ける場合のみ対象となります。

有料老人ホーム等に入所している場合も対象となるのか。

対象となります。

上限回数以上の生活援助を位置付けた場合、減算対象となるのか。

減算にはなりませんが、位置付けの必要性または妥当性について十分検証してください。

月途中で要介護度が変更となった場合、どうすればよいのか。

上限回数が多い方を基準としてください。
 例)要介護3から要介護4に変更となった場合の上限回数は、43回

加算等のお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。

  • 質問票 (Excel 11.3KB)新しいウィンドウで開きます

添付ファイル

  • 介護保険最新情報Vol.690 (PDF 269.9KB)新しいウィンドウで開きます

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  • ケアマネジメントに関する基本方針
  • 指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者
  • 運営基準減算
  • 特定事業所集中減算
  • 居宅(介護予防)サービス計画作成(・マネジメント)依頼(変更)届出書の提出
  • 短期入所サービス等の長期利用に係るケアプランの提出
  • 上限回数以上の生活援助に係るケアプランの提出
  • サービス費の割合が基準を超えるケアプランの提出
  • 軽度者に対する福祉用具貸与に係る届出書の提出
  • ケアプラン検討会

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