秋田市介護予防・日常生活支援総合事業 加算(減算)
加算(減算)の手続・届出について
介護保険事業所が、加算などを新たに算定する(変更する)場合は届出が必要です。
また、加算が不要になった場合も、届出が必要です。
届出書の提出に当たっては、加算の種類によって提出期限が異なりますので、下表にて確認してください。
受理日 | 算定開始月 |
---|---|
毎月15日まで | 翌月 |
毎月16日以降 | 翌々月 |
必要書類一覧
届け出が必要な加算を算定する場合は、期日までに以下の書類の提出をお願いいたします。
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
・(様式)介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
必要書類と算定要件などを介護保険課ページでご確認のうえ、総合事業用提出書類とともに長寿福祉課へ提出してください。
介護保険課ページ
総合事業用提出書類
- (様式)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- (様式)介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表
各種様式
令和7年4月以降
-
(様式)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書 (Excel 23.7KB)
-
(様式)介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制状況一覧表 (Excel 28.7KB)
-
(別紙51) (Excel 20.6KB)
介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について -
(別紙14-7) (Excel 20.2KB)
サービス提供体制強化加算に関する届出書 - 介護保険課参考様式
「必要書類一覧」の中で、様式中にないものについては、介護保険課と共通の様式ですので、上記のリンクからダウンロードして使用してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 長寿福祉課 在宅サービス担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5668 ファクス:018-888-5667
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。