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違反建築物について

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ページ番号1007877  更新日 令和4年4月28日

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違反建築物防止週間について

毎年10月15日から21日までの期間は違反建築防止週間です。期間中は一斉公開建築パトロールを行いますのでご協力をお願いします。

 

違反建築物とは

建築基準法や条例に違反して建築、増改築された建築物をいいます。
また、一度は適法な状態で建築された建築物であっても、その後、使用(利用)目的を変えることにより、違反建築物となる場合もあります。

社会に与える影響

違反建築物を建てることは、近隣の方々に迷惑をかけるだけでなく、構造上の問題や防火上の不備のある建築物である場合があり、所有者や使用者にも危険を及ぼすなど、安心して使用(利用)することができない場合があります。

違反建築物を建てる(購入する)と

行政から建築物の違反について是正指導された場合、建築主、所有者または占有者が自らの費用および責任で是正しなければなりません。
また、万が一、違反建築物を購入した場合には、新たな建築物の所有者が違反を是正しなければなりません。

違反のない建築物をつくるために

建築物の計画や施工(工事)は独断で行わず、資格を有する建築士等と十分に話合いをしたうえで進めることが大切です。
建築物を購入するときには、販売主から確認済証や検査済証の有無を確認するなど、違反建築物を取得することのないように注意しましょう。
また、建築計画概要書の閲覧制度を利用することで、建築物の情報を確認することができます。

  • 建築計画概要書の閲覧について

建築基準法や条例についてご不明な点があれば、都市整備部建築指導課の窓口で相談を受けております。

お願いと注意

建築指導課では、建築基準法や条例以外の民事上の問題については、指導等できません。
また、行政による調査結果や是正指導の内容については、地方公務員法による守秘義務や秋田市個人情報保護条例により、原則として、お答えできませんのでご了承ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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