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老朽危険建築物の適正管理について

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ページ番号1007888  更新日 平成30年6月21日

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近年、使用されていない建築物が長く放置され、老朽化により周辺環境を悪化させている状況が見受けられます。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物を常に適法な状態に維持するよう努めなければならないことになっています。
人が住まない家屋や維持管理を怠った建築物は、急速に老朽化の一途をたどり、屋根材や外壁などが周辺に飛散するおそれがあります。
これが原因で近隣の家屋や通行人に被害を及ぼした場合には、建築物の所有者などの管理責任が問われることも考えられます。

管理がされていない放置家屋等は、以下の問題が生じることがあります。

  • 老朽化による屋根材、外壁等の飛散
  • 積雪による倒壊
  • 隣家や道路への落雪
  • 火災や犯罪の誘発
  • 景観の阻害
  • ごみの不法投棄
  • 樹木や雑草の繁殖による害虫の発生 等

日頃から建築物などの点検を行い、不良個所は早めに修繕しましょう。

特に、梅雨・台風・降雪の季節の前には建築物の点検を行い、危険な個所は事前に修繕を行うなど、事故の未然防止に努めましょう。

「秋田市空き家等の適正管理に関する条例」等は下記リンク先をご覧ください。

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秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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