指定事業者の各種届出(地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所)
変更届出
地域密着型サービス事業所で、事業の内容に変更がある場合は、届け出していただくことになります。
また、事業の内容や体制などに関する問い合わせは、質問票にてお願いします。
注:指定申請については別ページとなります。
注:加算を変更する場合には、別途加算の届出が必要になります。「変更届出書」の提出では加算の変更とはなりませんのでご注意ください。
加算の変更については別ページとなりますので、詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
介護保険法の規定により、事業所の名称および所在地その他厚生労働省令(介護保険施行規則)で定める事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に届け出なければならないこととされています。
変更の際は、所定の様式にご記入いただき、添付書類を添えて提出願います。添付書類については、下記にありますチェックリスト(変更届添付書類一覧)を確認してください。
変更届に係る留意点
- 「変更届出書」は、サービスの種別ごとに提出してください。ただし、地域密着型サービスと介護予防地域密着型サービスを一体的に運営している場合は、地域密着型サービスと介護予防地域密着型サービスを同一の変更届出書により提出してください。
- 建物の構造や専用区画等の変更について、設備基準(面積要件など)が関係する場合には、変更後に基準を満たしていないといったことがないよう、事前に相談してください。
- 事業所の移転を伴う変更について、変更日までに市職員による現地確認が必要となりますので、移転先が決まり次第事前に相談してください。
廃止・休止・再開に関する届出
介護保険法の規定により、事業所の廃止・休止・辞退の届出については、廃止・休止・辞退の予定日の1月前までです。利用者の保護のため事業所の廃止・休止時、利用者が希望する場合にはサービスが継続的に提供されるよう「サービスの確保」に係る事業所の義務が明確化されていますのでご留意ください。
また、休止から再開したときは、再開した日から10日以内に届け出なければならないこととされており、原則として新規に指定申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。なお、再開に伴い人員配置などに変更がある場合は、変更届も提出していただくこととなります。
各種届出書は添付ファイルからダウンロードできますのでご活用ください。
届出に係る留意点
- サービスの種別ごとに提出してください。ただし、地域密着型サービスと介護予防地域密着型サービスを一体的に運営している場合は、地域密着型サービスと介護予防地域密着型サービスを同一の届出書により提出してください。
- 補助金などを受けた事業を廃止する場合は、清算手続が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
- 再開の見込みが具体的に立っていない場合、休止の届出ではなく、廃止の届出をお願いします。
- 休止中の事業所は、指定の更新を受けられません。
- 休止・廃止の届出を提出する場合は、現在サービス利用されている方の引継書の提出をお願いします。(任意様式)
届出
届出の受付は、電子申請届出システムで行います。
電子申請届出システムに対応していない場合は、従来通り介護保険課の窓口やメール等で受付しますが、今後は電子申請届出システムに一本化する予定ですので早めの対応をお願いします。
様式等
変更届関係
変更届出書様式
変更届に係る様式は、以下からダウンロードしてください。
老人福祉法に基づく届出書
老人福祉法の届出が必要なサービスについては、老人福祉法の届出も提出してください。
様式は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
添付書類様式
各種様式等は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
リンク先にあるチェックリストを確認し、必要な添付書類を提出してください。
廃止・休止・再開関係
-
再開届出書_別紙様式第二号(五) (Excel 20.5KB)
-
廃止・休止届出書_別紙様式第二号(三) (Excel 23.4KB)
-
指定辞退届出書_別紙様式第二号(六) (Excel 21.7KB)
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護専用様式)
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。