事業者指定申請(地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所)
指定申請
平成18年4月の介護保険制度の改正により、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から、地域密着型サービスが創設されました。これは原則として日常生活圏域内でサービスの利用および提供が完結するサービスを新たに類型化するものであり、地域密着型サービスの事業者指定および指導・監督につきましては秋田市が行うこととなります。
地域密着型サービスの事業者指定の手続きに関して、秋田市独自の基準など「地域密着型サービスの事業者指定に関する手引き(実施指針)」にて定めておりますのでご覧ください。(当該ページの下部からダウンロードできます)
また、指定事業者になるためには、秋田市条例などで定める「人員、設備および運営に関する基準」を満たす必要がありますので、十分に基準などを理解したうえで、以下の「指定申請に係る留意点」を踏まえ、事業計画を検討してください。
なお、指定基準などを知りたい方は、厚生労働省令などをまとめた介護保険六法などの一般書籍や秋田市条例、厚生労働省法令等データベースサービスなどを活用いただき確認してください。
指定のスケジュール
原則、毎月1日と15日を指定開始日としています。指定開始日の1カ月前までに申請してください。
申請受付期間 |
指定開始日 |
---|---|
指定の前々月15日から末日 | 毎月1日 |
指定の前月1日から14日 | 毎月15日 |
受付期間
通年(公募によるものを除く)
申請から指定までの流れ
事前相談
指定申請を行う前に、予定している事業の内容(設備基準、人員基準など)の相談(事前相談)が必要です。相談にあたっては、あらかじめ電話で、ご連絡ください。
事前相談の受付対象サービス
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- 地域密着型通所介護
指定申請の受付対象サービス
事前相談が終了しているものまたは公募により選定されたものすべて
指定申請に係る留意点
- 関係法令を熟読するなど介護保険制度の理解を深めてください。
- 法人格を有する必要があります。
- 法人の定款には介護保険事業を実施することについての記載が必要です。なお、既に法人格を有している場合でも、新たに介護保険事業を始める場合や新たな介護保険サービスを提供する場合は、定款の記載の変更手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
(例)介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 - 共生型サービス(地域密着型通所介護)については介護保険課施設管理担当までお問い合わせください。
申請
申請の受付は、電子申請届出システムで行います。提出する際は、事前に必ず電話してください。
電子申請届出システムに対応していない場合は相談してください。
様式等
申請・届出様式
実施指針
指定申請書様式
老人福祉法に基づく届出書
老人福祉法の届出が必要なサービスについては、指定申請書類と一緒に提出してください。
様式は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
添付書類様式
各種様式等は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
リンク先にあるチェックリストを確認し、必要な添付書類を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
様式は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
加算を算定する場合については、その根拠資料などの提出が必要となります。詳しくは「加算算定の手続・様式について」をご覧ください。
指定辞退
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。