指定事業者の更新(地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所)
指定更新について
平成18年4月の介護保険制度の改正により、介護保険指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に有効期間(原則6年)が設けられました。また、高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供される「地域密着型サービス」が創設され、その市町村が事業者指定および指導・監督を行っているところです。
基準に沿った適切な事業の運営がなされていない場合や過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、指定の更新はできません。
本市の地域密着型サービス事業者に対する基本的な方針を示すものとして、『地域密着型サービスの事業者指定に関する手引き(実施指針)』が作成されておりますので、更新時には、実施指針の内容を確認してください。
更新申請に係る留意点
- 指定有効期間は指定日から6年間となります。
- 指定の更新について、原則として本市から個別に通知することはありません。各事業所において、指定効力が失効しないよう更新時期には忘れずに更新申請をお願いします。
- 指定更新は、指定を受けた事業所(サービス種類)ごとに行います。
- 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできません。
更新申請スケジュール
原則として、有効期限の3か月前から1か月前までです。
【例】指定有効期限が令和6年7月31日(平成30年8月1日指定の事業所)の場合の受付期間は、令和6年5月1日から令和6年6月30日までです。
更新申請の流れ
申請
申請の受付は、電子申請届出システムで行います。提出する際は、事前に必ず電話してください。
電子申請届出システムに対応していない場合は相談してください。
手数料について
手数料はかかりません。
更新申請の単位について
指定更新は、指定を受けた事業所(サービス種類)ごとに行います。したがって、更新申請書は事業所ごと、かつ、サービス種類ごとに作成して提出する必要があります。
審査
申請内容が人員、設備および運営基準などを満たしているかについて書面審査を行います。
なお、必要に応じて現地確認を行う場合がありますので、その際には本市から日時などについて連絡いたします。
書類に記入載れや不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかに対応願います。
指定(許可)更新
審査の結果、特に問題がなければ指定(許可)更新します。
- 指定更新通知書を事業者(または事業所)宛に普通郵便で送付します。
- 指定更新通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。
様式等
申請・届出様式
指定更新申請様式
添付書類様式
各種様式等は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
リンク先にあるチェックリストを確認し、必要な添付書類を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
様式は、以下のリンク先からダウンロードしてください。なお、更新申請において加算内容の変更はできないため、更新申請時点で届け出ている事項をそのまま記載してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。