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家屋に対する課税(バリアフリー改修に伴う減額措置について)

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ページ番号1002760  更新日 令和6年4月10日

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バリアフリー改修に伴う減額措置

申告により、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(貸家を除く)に対する固定資産税が減額されます。

減額の対象となる要件について

以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

家屋の要件

次の要件をすべて満たしている住宅であること。

  • 新築から10年以上を経過していること。
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

居住者要件

次のいずれかの方が申告時に居住していること。

  • 高齢者(65歳以上)の方
  • 介護保険の要介護もしくは要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方

バリアフリー改修工事の要件

令和8年3月31日までの間に、次のバリアフリー改修工事を行った場合対象になります。
ただし、補助金を除く自己負担額が50万円を超える改修工事に限ります。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め化

減額の内容および期間について

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり100平方メートル分までの税額が3分の1減額されます。(熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置のみ併せて適用できます。)

申告方法

バリアフリー改修工事完了後3か月以内に次の書類を資産税課まで提出してください。
(原則として改修後3か月以内。やむ得ない理由がある場合、経過後でもその理由を記載し、申告できます。)

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 納税義務者の住民票の写し(所管課への確認を認める場合は必要ありません)
  • 工事内容および費用の確認できる明細書の写し
  • 領収書の写し
  • 改修工事箇所の写真(改修前および改修後)
  • 住宅改造補助金交付および介護保険給付決定(確定)通知書の写し
  • 居住者用件を満たすことを証明するもの
    • 高齢者の方:住民票の写し(所管課への確認を認める場合は必要ありません)
    • 要介護・要支援認定を受けている方:介護保険の被保険者証の写し
    • 障がい者の方:身体障がい者手帳、療育手帳の写し
  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDF 112.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (Excel 34.0KB)新しいウィンドウで開きます

バリアフリー改修についてのお問い合わせ先

資産税課家屋担当:電話018-888-5479

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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固定資産税

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  • 土地に対する課税(住宅用地の課税標準の特例)
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  • 償却資産に対する課税(課税の対象について)
  • 償却資産に対する課税(税額の計算方法について)
  • 償却資産に対する課税(耐用年数について)
  • 償却資産に対する課税(減価率および減価残存率表について)
  • 特別土地保有税について
  • 家屋に対する課税(家屋の評価方法および税額の計算方法について)
  • 家屋に対する課税(新築住宅の減額措置について)
  • 家屋に対する課税(バリアフリー改修に伴う減額措置について)
  • 家屋に対する課税(住宅の耐震改修に伴う減額措置について)
  • 家屋に対する課税(熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置について)
  • 家屋に対する課税(長期優良住宅の減額措置について)
  • 家屋に対する課税(サービス付き高齢者向け住宅の減額措置について)
  • 固定資産税の課税免除・不均一課税について
  • 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について

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