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土地に対する課税(宅地等の税負担の調整措置とは)

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ページ番号1002776  更新日 平成30年6月15日

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宅地等の税負担の調整措置とは

税負担の調整措置は、税額が急増することを避けながら、地域やそれぞれの土地によりばらつきのある税負担(評価額に対する課税標準額の割合)を一定の水準に均衡化させ、公平な課税を行うことを目的としています。
具体的には、負担水準(注)を指標に、負担水準が高い土地については、税負担の引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地については、税負担を上昇させることにより、地域やそれぞれの土地の税負担のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。

注:負担水準とは、当年度評価額に対する前年度課税標準額の割合を表します。
負担水準=前年度課税標準額÷当年度評価額(住宅用地の場合、当年度評価額に住宅用地特例率(1/6または1/3)を乗じます)

税負担の調整措置の経緯

イラスト:税負担の調整措置の経緯グラフ

平成5年度まで

固定資産税は3年に一度評価替えを行い、3年間の地価の変動を評価額に反映させます。そのため、地価が上昇している土地は、3年ごとに税額が急増してしまいます。これを防ぐために、実際の税額を求める際には、課税標準額を設定し、3年間で課税標準額が評価額と同額に達する負担調整措置がとられました。

平成6年度~平成8年度まで

平成6年度の評価替えにより、宅地の評価額は、全国一律に地価公示価格の7割を目途とすることとなったため、平成5年度の約3倍に急上昇しました。一方、この評価替えにより、税額が評価額に連動し急増することがないよう、課税標準額については、平成5年度の課税標準額を基に徐々に課税標準額を引き上げていく負担調整措置がとられることになりました。

平成9年度~平成17年度まで

平成9年度からはさらに、負担水準という考えが導入され、負担水準を一定の割合に均衡化する負担調整措置がとられることになりました。これは、例えば同じ100万円の評価額の土地でも地域によって課税標準額が60万円と40万円のものがあるため、課税の公平の観点から、格差を解消する仕組みになっています。また同時に平成9年度からは、地価の下落により評価額を3年間据え置くことが適当ではない土地については、毎年、評価額を修正できるようになりました。

平成18年度から

これまでの負担調整措置により、負担水準の均衡化が進展しつつありますが、依然として地域や土地によってばらつきが残っている状況にあります。同じ評価額であれば同じ税負担となるのが本来の姿であるため、平成18年度からの税負担の調整措置については、負担水準が低い土地は、負担水準の均衡化を促進する措置を講じることとしています。

総括

秋田市では、これまでの経緯により、一部の地域の宅地は、グラフのとおり依然として課税標準額が評価額より低い状態すなわち負担水準が低い状態のため、地価の下落により評価額が下がった土地でも課税標準額および税額が下がらない状況になっています。

土地についてのお問い合わせ先

資産税課土地担当:電話018-888-5477

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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