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固定資産税の概要

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ページ番号1002765  更新日 令和7年5月21日

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固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人

毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人です。
具体的には、次のように不動産登記簿などに所有者として登記または登録されている人です。

  • 土地
    土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋
    建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
このように決定された土地と家屋の価格は、3年に一度の評価替えで見直しを行うこととされています。次回の評価替えは、令和9年度です。
償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。

税額の算出

課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、特例措置などがある場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
住宅用地の課税標準の特例、宅地等の税負担の調整措置、新築住宅の減額措置をご覧ください。

  • 住宅用地の課税標準の特例
  • 宅地等の税負担の調整措置
  • 新築住宅の減額措置

税率

旧秋田市・旧河辺町・旧雄和町の合併に伴い、平成20年度まで固定資産の所在する区域により税率が異なりましたが、平成21年度から100分の1.6に統一されました。

区域と税率

区域

平成17年度

平成18年から20年度

平成21年度以降

旧秋田市

100分の1.6

100分の1.6

100分の1.6

旧河辺町

100分の1.4

100分の1.5

100分の1.6

旧雄和町

100分の1.4

100分の1.5

100分の1.6

免税点

固定資産を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

納期

年税額は年4回の納期に分けて納めていただくことになります。

令和7年度の納期は次のとおりです。

  • 第1期:令和7年5月10日から令和7年6月2日まで
  • 第2期:令和7年7月1日から令和7年7月31日まで
  • 第3期:令和7年12月1日から令和8年1月5日まで
  • 第4期:令和8年2月1日から令和8年3月2日まで

固定資産税のお問い合わせ先

資産税課土地担当
電話:018-888-5477
資産税課家屋担当
電話:018-888-5479
資産税課償却資産担当
電話:018-888-5480

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このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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固定資産税

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  • 固定資産に関する各種届出について
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  • 土地に対する課税(土地の評価について)
  • 土地に対する課税(住宅用地の課税標準の特例)
  • 土地に対する課税(土地の税額の計算方法)
  • 土地に対する課税(宅地等の税負担の調整措置とは)
  • 償却資産に対する課税(課税の対象について)
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