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償却資産に対する課税(税額の計算方法について)

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ページ番号1002769  更新日 平成30年6月15日

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償却資産の税額の計算方法

税率、税額

税率は1.6%です。(平成21年度から河辺・雄和区域も統一されました。)
課税標準額に税率を乗じた額が税額となります。

課税標準額

毎年1月1日現在の価格の合計額が課税標準額となります。

課税標準額の求め方

取得価額、取得年月、耐用年数を基礎として、定率法により資産ごとに減価償却を行い、毎年1月1日現在の「評価額」を計算します。資産ごとに計算した「評価額」の合計額が決定価格(課税標準額)となります。

評価額の算出方法

初年度の計算において、資産の取得月を問わず半年分の減価償却を行う方法(半年償却法)

  • 初年度:取得価額×減価残存率(1-減価率/2)
  • 2年目以降:前年度評価額×減価残存率(1-減価率)
備考
  • 取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
  • 平成20年度分より、算出した評価額の合計が決定価格となります。
  • 平成19年度分以前については、算出した「評価額」と「理論帳簿価額」をそれぞれ合計し、合計額のいずれか高い方が決定価格となります。

償却資産についてのお問い合わせ先

資産税課償却資産担当:電話018-888-5480

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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