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令和5年7月豪雨による被災代替家屋にかかる固定資産税の特例について

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ページ番号1042581  更新日 令和6年5月16日

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令和5年7月豪雨による被災代替家屋にかかる固定資産税の特例について

令和5年7月豪雨により滅失・損壊した家屋の所有者などが、令和10年3月31日までの間に、当該被災家屋に代わるものと認められる家屋を取得、または当該損壊した家屋を改築した場合には、申告により、その翌年から4年度分の固定資産税が減額されます。

特例対象者

被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)

被災家屋の所有者に相続があった場合はその相続人

被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族

法人である被災家屋の所有者に合併または分割があった場合は、合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人
注:「被災家屋の所有者」とは、災害等の発生した日現在の所有者になります。

被災家屋の要件

災害等により、滅失または損壊した家屋
注:原則として、罹災証明書の判定が【半壊】以上であること。

取壊しまたは売却等の処分がなされていること

被災代替家屋の要件

被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋であること(中古取得を含む)

被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること

取得期限

令和5年7月14日から令和10年3月31日までの間に取得または改築されたもの

減額割合と減額期間

代替家屋に係る固定資産税額から、被災家屋の床面積相当分の2分の1の額を課税年度から4年度減額します。共有名義の場合は、持ち分割合に応じて面積按分により算定します。

 

申告に必要な書類

申告書

  • 被災代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書 (Word 23.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 被災代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書 (PDF 412.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • (記載例)被災代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書 (PDF 145.5KB)新しいウィンドウで開きます

提出書類(家屋)

(1) 被災代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書
(2) 罹災証明書(【半壊】以上の判定があったもの)
注:提出は不要ですが、交付済みであることは必須です。
(3) 被災家屋の解体、除却、売却等、処分を確認できる書類
解体契約書(写し)、売買契約書(写し)、解体完了通知書(写し)等
(4) その他
ア 課税台帳に未登録の被災家屋(令和5年1月2日から令和5年7月13日までの間に取得した家屋)については、災害発生時、被災地に所在し、所有していたことを証する書類:売買契約書(写し)等
イ 代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合、その関係を証する書類
・相続人の場合:戸籍謄本(写し)等
・被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合:戸籍謄本(写し)、住民票(写し)等
・合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割承継法人の場合、法人登記簿謄本(写し)等
注:必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。

代替家屋についてのお問い合わせ先

資産税課家屋担当:電話018-888-5479

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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