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家屋に対する課税(新築住宅の減額措置について)

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ページ番号1002763  更新日 平成30年6月15日

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新築住宅の減額措置

新築された住宅は、新築後3年間、家屋の固定資産税が減額されます。(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)

減額される範囲(居住部分のみ)

居住部分の床面積 減額の割合
居住部分の床面積が120平方メートルまでの場合 税額が2分の1に減額
居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する分の税額が2分の1に減額

減額の対象となる要件

  • 居住部分の総床面積が全体の2分の1以上であること
  • 居住部分の総床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

計算例

次の住宅を新築した場合を例に税額を計算してみます。

構造=木造2階建て、床面積=160平方メートル、課税標準額(評価額)=1,500万円

  1. 通常の税額
    1,500万円(課税標準額)×1.6%(税率)=24万円(通常の税額)
  2. 減額される税額
    24万円×120平方メートル(減額される上限床面積)÷160平方メートル(実際の総床面積)×1/2=9万円
  3. 減額後の税額
    24万円-9万円=15万円となります。

補足:減額期間は3年間ですので、4年目からは通常の税額で課税されます。

家屋についてのお問い合わせ先

資産税課家屋担当:電話018-888-5479

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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